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遺言書を作っておいた方がいいケース

遺言書が必要なのは資産が多い方だけではありません。
・夫婦だけで子供がいない(兄弟姉妹にも財産権がある)
・事業経営者(経営権が分散してしまい事業承継できない)
・相続人の財産の配分を変えたい(老後の面倒を診てもらっている)
上記のようなケースも、それに該当します。

ここでは、遺言書作成が必要なケース、いくつか紹介します。

お子さんがいないご夫婦だけの世帯で夫や妻に兄弟がいるケース

兄弟姉妹に財産を相続する権利が1/4あるので、相続開始時に 突然、財産の分割の話を切り出されることがあります。 家しか相続財産がない場合は家を売ってでも払えといわれて、 なくなく家を売却するはめになり、住む家を失うこととなった。 遺言書で妻(または夫)に財産をすべて相続させると遺言していれば、 兄弟姉妹には遺留分がないので、兄弟姉妹に相続財産がいくことはなかった。

再婚した妻の連れ子に財産を残してやりたいケース

再婚相手に連れ子がいました。一緒の家庭で生活をして情もわいて 可愛がっていました。 できれば財産を相続させたいと思っていました。 一方、別れた妻との間に子供がいますが、離婚後一切交流がなく、 財産は相続させたくないと思っていました。

実際、相続が開始すると、再婚相手の連れ子は血縁関係がないので 財産を相続する権利がありません。一方、財産を相続させたくない実子には 財産を相続する権利があります。再婚相手の連れ子に財産を相続させたい 場合は、遺言書を作成しておくと相続財産を残すことができます。

内縁の妻に財産を残しておきたいケース

入籍をしていないが長いこと同居していて、いわゆる内縁の夫婦の 関係の場合、内縁関係ですと相続人とみなされませんので、遺言を 残しておかないと財産を相続する権利が一切ありません

長男が生前贈与を受け、次男が相続財産を取得するケース

長男が家を建てるために父親名義の土地の半分を生前にもらいました。 その代わり次男には、父親の死後に残りの土地半分を相続させて、 長男は、相続放棄をする手はずになっていました。
いざ、父親が死亡すると、長男は相続放棄をせずに、法定相続分である 1/2を主張してきて、なくなく1/4が長男に渡ることになりました。

稀なケースありますが、 ご自分にも、決して該当しないとは言い難いケースがあるかもしれません。 ご相談してみて、特に問題なければご安心かと思います。

大切な方に対する思いやりとして、ご相談は無料ですので、 是非、一度お問合せください。

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