遺言書の種類
遺言書があれば、親族間で争うことを回避できたケースが多々見受けられます。
転ばず先の杖として、また先人の英知として遺言書を検討されてはいかがでしょうか。
遺言書は生前にしか書くことはできません。
頻繁に会うことはなくとも生前、なにごともなく付き合ってきた親族が、
突然、遺産という魔力に振り回されてしまうことはよく聞く話です。
その魔力を封じ込められるのが遺言書です。
遺言の作成は、さほど難しいものではありません
まずは手軽にご自身で作成できる、自筆証書遺言の書き方から見てみることにみましょう。
① 自筆証書遺言
全文を自筆で書く必要があります。
日付と氏名を書き印鑑を押します。この時の印鑑は認印で構いません。
ワープロ、パソコンで作成したものは無効です。
自分で作成できるので、費用は無料ですが、法的に有効かどうかは
亡くなった時にに裁判所で検認してもらう必要があります
また、相続人の一人に意図的に隠されたり、破棄されたり、
強制的に書かされたりすることがありますので、注意が必要です。
※詳細は、お問合せください。
《実際にあったケース》
亡くなった母(70歳後半でした)の遺言書がしばらく経って出てきて
長男(50歳)が1/4で、もう一人の相続人である長女(45歳)が3/4を
相続させるという内容でした。
あきらかに40歳位の人が書いた字で、母親自身が書いた遺言書ではないと
推測されたため、筆跡鑑定をすることになりました。
もし別人が書いた物であった場合、当然に遺言書は無効になり、
法定相続分での相続になります。
万が一、長女が遺言書を偽造した場合には、欠格事由にあたるので
相続人の資格を剥奪されることになります。
②公正証書遺言
公証人という長年法律にかかわる仕事をされて来た方が、遺言の内容が法的に
問題ないとお墨付きをしてくれた遺言書です。
相続が開始になったらすぐに手続きに移ることができたり、公証役場で遺言書を
保管してくれるので紛失したり・隠されたり・偽造されたりすることがありません。
遺言書作成手数料が若干かかりますが、死後のトラブルを防げるのでお勧めです。
また、病気などで手が震え字が書けないといった場合は、口述した遺言内容を
公証人に筆記してもらうことも可能です。また、公証役場に出向くことが困難な
場合であっても、公証人に自宅や病院まで出張してもらうことが可能です。
なお、公正証書遺言の作成時には相続人と利害関係がない証人が2人必要です。
※証人が必要な方は当ホームでご用意させていただきます
③秘密証書遺言
遺言をしたという事実を明確にしたいが、内容は知られたくないという場合に
利用されるのが秘密証書遺言です。
公正証書遺言と同様に公証役場に行き、公証人、証人2人以上の立会いの下、
遺言書を密封します。 遺言内容の秘密は守れますが、公証人が遺言内容の
チェックをしないため、形式不備などで将来遺言の効力が否定されるという
あるので注意が必要です。
秘密証書遺言のメリット
• 遺言内容を秘密にすることで、生前のトラブルは防止できる
• 偽造・変造の危険がない
• 署名押印さえできれば字が書けないひとも遺言できる
秘密証書遺言のデメリット
• 公証人が遺言内容を確認しないので、形式不備などによる遺言無効のリスクがある
補足として公証役場に証人2名の立会いや、 相続時に家庭裁判所の検認が必要と
なり、• 費用が掛るということです。(公証人の費用:11,000円)
各遺言書の種類をご紹介しました。
なお、詳しく説明をお聞きになりたいという方は、お気軽に当ホームまでご連絡ください。
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